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■放送の自由への介入
前述の改正手続法にも当てはまるが、放送に関わる内容規制を推し進めた内閣でもあった。
07年春には放送法の改正案が国会提出され、同年暮れに成立している。
その一つが、NHKが実施している国際放送に関し、政府がその放送内容について指示をする規定の変更があった。
文言としては、命令放送から要請放送に変わったわけだが、その実は総務大臣から要請を受けた場合
「これに応じるよう努めるものとする」のであって、拒否をする選択肢は事実上ないとされている。
問題は、なぜこうした言葉の言い換えがなされたかであるが、その背景には、06年に菅総務大臣が
短波ラジオ放送国際放送で「拉致」放送を命令したことがきっかけである。
この種の具体的な政府方針に沿った内容指示がなされたのは初めてのケースである。
その意味するところは今後、領土問題等で政府主張に沿った「国益」報道が求められる可能性を考えないわけにはいかない。
さらに同改正案には「再発防止計画の提出の求めに係る制度」の導入が盛り込まれていた。
これは、関西テレビの捏造(ねつぞう)(「発掘!あるある大事典」事件)が発生し、
政府が個別番組内容への介入を可能とする、行政処分に近い強制力を有する制度であった。
結果としては、放送界が自主規制機関であるBPOを強化(番組検証委員会の創設)することにより法制化は免れたものの、
厳しい行政規制を指向していたことは間違いない。
実際、総務省が放送局に対して実施する行政指導は、記録が残る1985年以降、今日まで4半世紀で31件あるが、
そのうち8件は安倍内閣時代であって、しかも直前の菅大臣(安部官房長官)時代を含めると、
わずか1年半で全体の3分の1という、他の期間に比して突出した番組介入ぶりである。
(つづく)
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