13/01/11 18:48:35.18 8yc2tagh0
>>875
児童保護のための法律なんですよ
(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条 関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により
心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている
環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って
成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための
措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると
認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条 国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと
等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができる
よう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、
これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの
児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(国際協力の推進)
第十七条 国は、第四条から第八条までの罪に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査
のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努め
るものとする。