13/01/11 17:21:05.61 ClXoA1sK0
>>54
ズバリ明記されてますよ
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録
であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に
係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に
係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの