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参考
総務省法令データ提供システム
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
>2児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
>3 「児童ポルノ」
>3 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童買売、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
児童の保護等に関する法律の一部改正する法律案
<法案提出者>
高市早苗 URLリンク(rep.sanae.gr.jp)
稲田朋美 URLリンク(www.inada-tomomi.com)