13/01/10 05:51:45.60 QFp3HK2Y0
重要なことはだね
①自殺した主将は顧問が行う暴力を伴う熱血指導を許容していたのか
主将が入部する以前からこの顧問が暴力を伴う”熱血指導”を行っており、
入部すればそういう指導を受けることを予めわかっていたというのであれば
許容していたと解する他ない
②自殺していた主将の家族は顧問が行う以下略
報道によれば顧問が暴力を伴う熱血指導を行っていることは周知の事実であり
また周知の事実であるということは主将が自殺するという事案が発生するまでは
部員もその家族も学校も顧問の熱血指導を特段問題視しておらず、
状況からみていずれも顧問の熱血指導を許容していたと解すしかない
①②により、主将を含む部員とその家族は顧問の熱血指導による暴力を単純に(所謂刑法上の)
暴力とは受け取っておらずその暴力を許容していたのであり、許容していた事実がある以上
主将の自殺の事実もって顧問の行為を非難できないのである
顧問の行為の非難するならまずは顧問の行為を許容していた自己をこそ責めるべきである