13/01/04 21:20:43.89 PBh1ApPc0
■自民党憲法草案第八十六条 汚職前提
現行 日本国憲法
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
自民党 憲法草案
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2(新設) 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3(新設) 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4(新設) 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
正直ピンと来なかったけど、4の記載は駄目。
未来への繰越は国債問題を併せると非常に危険。
予算毎に審議されなければいけません。
どっちかって言うと憲法上は繰越を認めず、必要が有れば違憲であろうと審議をかけて行うぐらいで良いと思う。
自民草案八十六が繰越の事じゃなかったら、自分の勘違いです。
4は予算の繰越で間違いないかと。汚職追求を行わないままでの財政出動は、汚職に財政を廻すだけです。
未来の財源を理由に、国債を大幅に発行される恐れが有ります。
過去から予定された財源があるなら、予測と手段も取りやすくなり、今までより安全に汚職が出来るようになるでしょう。
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