12/12/31 22:11:12.23 jLF0B7p3O
>>907
公共の福祉と公共の利益説明>>773と>>792
>>911
■以下は「公共の福祉」の解説
現在の憲法では「内在的制約論」が採用されていて、特定の個人でなければ人権侵害、すなわち人権相互の衝突は生じない事になっている
ここで注意しなきゃならないのは人権相互の衝突の定義についてだ
維新:石原慎太郎と自民:麻生太郎を用いて解説しよう
例えば石原慎太郎を侮辱した記事があるとする
それに対して麻生太郎が「不愉快だ」と訴えてもその記事との間には人権衝突は起きない
これが人権衝突の解釈である
(※人権衝突は「本人」と「本人の権利」の間にしか起きない)
なぜそうなるのか?は裁判所に聞けとしかいいようがない
もし改憲された後に石原慎太郎があの有名な「ババア発言」を再度仮にした場合、名誉毀損(人権衝突)で有罪になる