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第13回 「公共の福祉」
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基本的人権は、人間が生まれながらに当然にもっている権利としてすべての国民に保障されます。しかし、日本国憲法の第13条などは、
国民の権利が保障されるのは「公共の福祉」に反しないことを前提にするとしています。それは、ある人が自由や権利を使うことで、他の人の
自由や権利が侵害される場合には、その権利が制限されることがあるということです。たとえば、表現の自由は大切ですが、他人の名誉を
傷つけることは許されませんので、そのような出版は制限されます。
なお、「公共の福祉」は社会や公共の利益のようにイメージされますが、個人の権利がそのようなあいまいな理由で制限されてはなりません。
人権を制約できるのは他の個人の人権を守る場合に限られるとされなければなりません。
国民一人ひとりの権利を守るために、政府や国会議員などが守らなければならない(日本国憲法第99条)ものとして憲法が存在しています。