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最高裁判所決定
結果として、小林の氏名表示権・同一性保持権侵害と音楽会社の編曲権侵害を肯定し、
小林と音楽出版社に対する合わせて約940万円の損害賠償を服部に命じた。
服部は上告したが、最高裁は上告不受理とする決定
(最高裁平成15年〈2003年〉3月11日決定)をしたため、高裁の判決が確定し、
最終的に『記念樹』の作曲が著作権法違反にあたるものであるとされた。
裁判の影響
被告であった服部克久は、最高裁で盗作が認定された後、
日本音楽著作権協会理事を辞任した。
株式会社フジテレビジョン、株式会社フジパシフィック音楽出版、
株式会社ポニーキャニオンに対して、計2338万9710円の損害賠償が命じられた。
フジテレビは控訴審判決後の2002年(平成14年)9月8日放送分から『記念樹』の使用を
中止することとし、日本音楽著作権協会も上記最高裁決定を受けて
『記念樹』の利用許諾を中止した。
また、小林が小学校など同曲を使用する可能性がある団体に利用の中止を
求めたため、『記念樹』の公の場での歌唱・演奏は事実上不可能となった。