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・「反日既存メディアへお問い合わせしましょう」(拡散推薦)
URLリンク(www.nicovideo.jp)
中立に放送しなければならない等の条項である、放送法第4条違反には罰則はない。
しかし守らなければ違法行為になる。 (←ここが大事)
2012年より新たに決まった国際規格により、違法行為関連の場合、社長や役員が役員会
にかけ、公表し再発防止策を講じなければならない。(義務となっている)
この違法行為を行っている企業に対して、他の企業はお金を投資して
はならない。それを継続すれば、その企業も不適格企業とされる。
<これを行わない場合、企業は信用を失墜し、国際的な取引の輪から外れる>
★おかしいと思ったら「コンプライアンス移行案件だと思う」と知らせよう。
調査を依頼された企業やスポンサーは。それを調査し改善処置を
とらなければならない。(義務となっている)
「再発防止策はどのようにしていただけますか?」と聞きましょう。