12/12/28 07:31:25.23 YhZf26TP0
裁判したら国側が負けるよ
高等学校等就学支援金における外国人学校の指定
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「また、各種学校のうち、学校教育法上、専修学校になることができないことから各種学校となっている外国人学校についても、日本国籍を持つ生徒も含め多くの生徒たちが、後期中等教育段階の学びを行っていることから、制度の対象となっています。
(イ)大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できるもの(ドイツ学校、韓国学校等の民族系外国人学校)
(ロ)国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていることが確認できるもの(インターナショナル・スクール)
(ハ)文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの」
(イ)1条校
(ハ)各種学校 … 朝鮮学校は(ハ)にあたる
×1条校ではないから適用除外
○1条校以外の学校も無償化されている
高等学校等就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧
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経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)の規定に係る留保の撤回(国連への通告)について
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第13条2
(b)種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,一般的に利用可能であり,かつ,すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c)高等教育は,すべての適当な方法により,特に,無償教育の漸進的な導入により,能力に応じ,すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。
(注)我が国は,社会権規約を批准した際,上記規定の適用に当たり,強調文字部分に拘束されない権利を留保。
強調文字部分「特に,無償教育の漸進的な導入により」