12/12/28 03:16:56.35 q3aUmXO70
>>356
誰が判断をするのかについては最終的には、削除すべき人が自分自身で判断しないとだめ。
問題になるのはあくまで幇助者の認識にすぎない。
ホットラインセンターの通知だろうが警察の通知だろうが、そこが犯罪の書き込みだと言ったから
犯罪の書き込みになるわけじゃないし、そこが犯罪の書き込みではないといったところで非犯罪の書き込みになるわけじゃない。
しかし「法は不可能を強いない」から、誰が見てもこれは薬物とはわかんないだろという書き込みについてはさすがに
幇助の故意の成立は難しい。おそらく削除義務そのものが発生しないという議論もあると思う。
いずれにせよ、裁判では「到底薬物の譲渡の書き込みだ」とわからないものについては犯罪は成立しない。
ここで重要になるのがホッタラインセンターや警察の通知。
これがとどけば、とある書き込みが「違法な書き込み」だと認識する機会が与えられる。
あるいは、ニュースなんかで、たとえば「アイス」が薬物を指す言葉だと知る機会があるかもしれない。
また「薬物~板」との名前から、より薬物の売買であることの推測を強めることができる。
いずれにせよ到底無理な要求は法律はしないけど、警察や検察はいろいろな証拠を積み上げることによって
「こいつ薬物の書き込みであること知ってたでしょ」ということを証明するものと思う。