12/12/28 03:02:45.30 q3aUmXO70
まろゆきに2chの違法な書き込みの「法的な」「削除義務」があると書いている法律はあるのかという疑問はこう考えてほしい。
たとえば、見殺し。
お塩先生のように、薬物を相手に渡したら、相手がそれを飲んで死んでしまった。
お塩さんが薬物を渡した辞典では相手が新でもいいと思ってはないから、薬物を渡すこと事態が殺人にはあたらない。
殺人にあたるとすると、相手が薬のんで苦しそうにしてるのに「救急車を呼ばなかったこと」。
この行為をしなかったことが「人を殺す」行為になる。
ここで大事なのは「人が死にそうなときに救急車を呼ばないものは殺人とする」と「明らかに書いている」法律はないということ。
しかし、「人を殺すと処罰しますよ」と法律は書いていて、「救急車を呼ばなかったこと」が「人を殺すことにあたる」と
考えることによって、救急車を呼ばないことが人殺しの行為になると考えることができる。
決して「救急車を呼ばないと殺人罪になる」とはどこにも書いていない。
本件の場合も、「違法な書き込みを削除しないと麻薬特例法違反(あおり・唆〈そそのか〉しの幇助になりますよ」と
書いている法律はないのだけれど、「薬物の譲渡を助ける行為をすることは処罰します」という法律はあって、
薬物の譲渡を書いた書き込みを放置することが、「薬物の譲渡を助ける行為」といえるでしょということが処罰の根拠となっている。
したがって「削除を義務付けた法律はないでしょ」という問いに対しては、それをそのまま書いた法律はないが
「薬物の譲渡を助ける行為は処罰しますよ」という法律はあって、書き込みの放置はそれにあたるということができるのではないかという結論になる。