12/12/28 02:58:41.53 C/NsQUH80
>>327
具体的にどの書込みがその違法書込みに当たるかどうかと
それについて被害者から指摘を受けてから情報発信者に問い合わせをし、
一定期間経過しても同意が得られない場合に公開停止や削除をする措置ができる法律
まあこの場合治安を乱されたので国が被害者としてその代行者として行政府(警察)が依頼してきたとして
それに対して一定の猶予は当然あると見ておかしくは無いだろうね
また行政との取り決めの中で、以後はこの法人が行政府の代行窓口となる旨の同意書が酌み交わされてるなら
窓口法人を行政と同等と見なす事もできるだろうけど
そういう手続きはあったのかな?