12/12/26 11:02:43.17 pWSzfXPA0
広告宣伝費は経費となり損金扱いになるから、税金安くなるって話
川渕が言ったのは、企業名をつけないと宣伝広告費にならないと聞いたから、
国税庁に聞いたら企業のマークが入れば贈与ではなく広告宣伝費としてもらえるようになったってことな
野球と同じ税制優遇が適用されたとは言ってない
野球の税制優遇は、親会社が金を渡しても貸し付けても全て広告宣伝費になる
本来野球のような巨額の赤字補填は贈与と見なされて贈与税がかかるけど、野球の場合は税金がかからず、
親会社も補填が損金として計上出来るので法人税が安くなるという話
税制優遇は直法なので、書いてあることだけに適用されるから野球以外の他スポーツには適用されず、
サッカーに適用されるなら、法改正が必要
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