12/12/25 08:58:48.85 7UNm2OWS0
>>201
第二十八条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者
その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、
販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類
その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは
営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第一項の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者