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在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連の計20施設の土地と建物について、大阪市が公益性を
理由に固定資産税などを減免したのは違法として、市内の男性が市に2008年度の減免措置取り消し
を求めた住民訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「判断資料の収集が不十分な
まま減免しており、市長の裁量権逸脱、乱用がある」として取り消しを命じた。
判決によると、市は08年度、公益性があれば税を減免できると定めた市税条例に基づき、
「朝鮮会館」などの名称の施設が地域住民の公民館に利用されているとして、固定資産税と都市計画税
を計約600万円減らした。
田中裁判長は判決理由で、条例で減免できる対象について「在日朝鮮人一般に使用されることが必要」
と判断したうえで、「各施設の使用実態は朝鮮総連との関連性が強いものばかりで、一般に利用されて
いるとは言えない」と述べた。
市は昨年度も同様の17施設で税減免を続けており、「控訴については、判決内容を検討したうえで
対応したい」としている。
▽朝日新聞
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