12/12/21 04:37:03.79 ep/bHKzF0
ひろゆきの罪名は「麻薬特例法違反(あおり・唆し)」の幇助という事だが、違法売買についての「あおり・唆し」については処罰対象になってないぞ。
(通称)麻薬特例法
(正式名称)国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
第8条2項 薬物犯罪(規制薬物の譲渡し、譲受け又は所持に係るものに限る。)を犯す意思をもって、薬物その他の物品を規制薬物として譲り渡し、若しくは譲り受け、
又は規制薬物として交付を受け、若しくは取得した薬物その他の物品を所持した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第9条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第9条が「あおり・唆し」についての罰条だが、【前条及びこの条の罪を除く。】と、明確に「譲り受け・譲り渡し」を除外している。