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医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、
当該記事等の記述は、医療法やガイドラインの適用を受けます。
例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、
他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、
雑誌社等が評価した結果は、医療法やガイドラインで示している
広告が可能な事項に該当せず、また、掲載されていない医療機関よりも
優れた旨を示す比較広告になることから、医療機関の広告物に
記載することはできません。
新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、
医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を
依頼することにより患者等を誘引するような場合は、
「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。
したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
、「誘因性」、「特定性」及び「認知性」を有するものと判断される場合には、
医療法による広告規制の対象になります。
厚労省