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公職選挙法
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第二百一条の十三
政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、
政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。
ただし、第一号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、
この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに
第三号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。
一 連呼行為をすること。
二 いかなる名義をもつてするを問わず、掲示又は頒布する文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)に、
当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の特定の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載すること。
三 国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物(専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。)において
文書図画(新聞紙及び雑誌を除く。)の頒布(郵便等又は新聞折込みの方法による頒布を除く。)をすること。