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防空識別圏における識別不明機に対する対応手順は以下の順となっている。
1.レーダーなどによる防空識別圏侵入の事実またはその恐れがあることを確認
2.戦闘機のスクランブル発進による識別不明機の要撃
3.当該機の識別
4.当該機へ領空接近の通告(無線にて自衛隊である旨を名乗り、英語または当該国の言語で
「貴機は日本の領空に接近している、速やかに当空域から離脱せよ」(国際緊急周波数121.5MHz
(超短波帯)および243MHz(極超短波帯))で呼びかける[6]。)
5.領空侵入後、領空侵犯の警告(当該機に向けて自機の翼を振る「我に続け」の合図を見せたり、
上記周波数にて「警告 貴機は領空を侵犯している、速やかに領空から退去せよ」 あるいは
「警告 貴機は領空を侵犯している、こちらの指示に従え」と呼びかける)
6.5.が無視された場合、曳光弾を用いて当該機前方などに向け警告射撃
ただし、自衛隊法第84条には「着陸させる」か「領空外へ退去させる」の二つしかなく、軍用機に
よる侵犯行為であっても、それに対する攻撃について明確な記述はない[7][8]。ただし、自機や
国土に対する正当防衛の観点から、スクランブルの際に2機編成で対処中に1機が攻撃を受けた
場合、もう1機が目標に対して攻撃を加えることは可能である[9][10]。その一方で、侵犯機がスク
ランブル対処機以外の航空機や海上の護衛艦、地上の部隊等に攻撃を加えた場合、パイロット
の判断でこれを撃墜することは難しい