12/12/12 18:01:14.06 gP2y9BBb0
>>573
無理だw 未必の故意って話を知ってるか? 詐欺とは知らなかった、
って言いはっても、それで実際に実害が出ていて、しかも、自分が
「落札もしていないのに」金を貰って、落札者だと嘘を言ってた
時点で、共犯や幇助が認定されてしまう。
事務所から紹介された「アルバイト」って話が後付で出てるけどなw
だったら、事務所から給料で貰えばいいだけのお話。直で取っ払いで
現金受け取ってたら、知人や知り合い、事務所と関係のない「直接
取引」に相当する。
逮捕すらありえるぞ。
一度しかやってなきゃともかく、複数回あったら逃れられないよ。
おまけに、他の芸能人を紹介して同じ行為繰り返してたら、その
影響力も考慮される。
刑事事件も問題だけど、民事も起こってくるぞ。言い逃れ不能。
刑事事件としては罰金で済むかもしれないが、受け取った額より
多く失うのは確実。
これで他にもキックバックとか受け取っててご覧なさい。詐欺の
幇助どころか、主犯と同等になるぞw すでにいかがわしい団体の
広告塔やっただけで、賠償命令を受けた「芸能人の」実例がある。