12/12/11 06:23:28.07 8B9XHiK20
>>672
ただ慰謝料が支払われたただけでは不起訴にはならないし、
第一、慰謝料が支払われたら「実際に犯罪行為があった」と認めたことになるんだから、よけいに不起訴は有り得ない。
有り得るとしたら、被害届が取り下げられた場合だけだが、
>>1の記事ではそういうことは記されていない。
「被害者に処罰意思がないことを考慮した」となっている。これはオカシイ。
軽微な犯罪(高校生の万引きとか)の場合だと示談によって「起訴猶予」になることはある。
だが、強制わいせつで、しかも起訴猶予ではなくて「不起訴」だなんて、常識的に有り得ない。
誤認逮捕だったと認めているのと同じだ。