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11月28日付の産経新聞朝刊(大阪版)などが「営業許可の取り消しを命令
交野市のパチンコ店めぐる訴訟 大阪地裁」とのニュースを報じている。
焦点のホールはまず2009年、大阪府交野市に出店が計画された。これに対し、
パチンコ店などの営業禁止区域を「小中学校から150メートル以内」とした市条例に
違反するとして、同市が出店の中止を命令した。
しかし、大阪府公安委員会は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」や
大阪府風営法施行条例の規制(小学校などから100メートル以内の出店規制)に基づき、「
パチンコ店本体は100メートル以上離れている」などとして同年10月に営業を許可。パチンコホールはオープンした。
これに対し、近隣住民が店舗の駐車場などが小学校から100メートル以内にあり、
「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした府条例に違反するとして、営
業許可の取り消しなどを求めて大阪府を提訴していた。
先月27日の大阪地裁の判決では、同店の駐車場などが社会通念上パチンコ店と
同一とみなされるとの判断のもと、大阪府に営業許可の取り消しを命じた。
パチンコホールの出店をめぐっては、反対運動が裁判にまで発展するケースが散見される。
法律を順守していると主張する店側と、環境変化を歓迎できない住民側。それぞれが正しい
主張をしているだけに、話し合いが重要になる。これは、パチンコの出店に限らず、
他の商業施設の建設をめぐっても同様だ。
続きます
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