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慰安婦問題で抗議するため、7月にソウルの日本大使館の正門にトラックで突っ込み、
暴力行為処罰法違反罪に問われた骨董品商、金昌根被告(62)の控訴審判決で、
ソウル中央地裁は9日までに、懲役1年、執行猶予2年とした一審判決を破棄し、
懲役8月、執行猶予2年を言い渡した。聯合ニュースが報じた。
地裁は判決理由で「行為自体は象徴的なもので実際の被害は大きくない点などを
考慮すれば、一審の判決は重すぎて不当だ」と指摘した。一審で言い渡された2年間の
保護観察も付かなかった。
金被告は7月9日早朝、トラックで大使館に突っ込み門を壊した。6月に元慰安婦の
被害を象徴する大使館前の少女像に「竹島は日本固有の領土」と書いたくいを
縛り付けた日本の右翼団体男性の処罰を求める世論を起こす目的で犯行に及んだと主張していた。
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