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休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして、
国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われ、
二審で無罪と有罪に分かれた元国家公務員2人の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は7日、上告を棄却した。
役職の違いなどを理由に二審の結論は相当と判断した。
元社会保険庁職員堀越明男被告(59)の無罪、元厚生労働省課長補佐宇治橋真一被告(64)の
罰金10万円の有罪がそれぞれ確定する。政治活動で訴追された公務員の無罪が最高裁で確定するのは初めて。
裁判では、政治活動を幅広く禁止し、刑罰を科すことが、表現の自由として、
政治活動の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われた。
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