12/12/06 20:05:13.46 0AfZl1RA0
>>570
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第13章 選挙運動
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、
次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。
以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
ご近所に病院や学校がある人なら2項で苦情いうといいかも。
高校時代、学校に接する道で喚いていた候補者がいたので、生徒会を通じて苦情を言ったら、多少はマシになりました。
しかし、原則禁止のものがこれだけ横行してるのも妙な話。
(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。
ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
走りながら、遊説するのは禁止されているんですな。