12/12/05 10:27:16.06 WHu1SP840
>>253
なるほどね
> 公選法が,ビラ,はがき等の紙に記録されたものに限って「文書図画」としているので■ない■ことは
> 明らかであり,かつ,上記のとおり,アドバルーン,ネオン・サイン,電光による表示,スライドその他の
> 方法による映写類の類をも禁止していることからして,コンピューター等のディスプレイに表現されたもの
> であっても,公選法142条4項,143条1項にいう■「文書図画」に該当する■ことは明らかである
>
> そうすると,■ホームページ等は上記「文書図画」に該当する■
明確に司法判断しているね