12/12/05 09:53:13.21 WHu1SP840
>>163
判例も何も条文に違反しているのだが???
(総選挙における政治活動の規制)
第二百一条の五 政党その他の政治活動を行う団体は、別段の定めがある場合を除き、その
政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説の開催、ポスターの掲示、立札及び看板の
類の掲示並びにビラ(■これに類する文書図画を含む■。以下同じ。)の頒布並びに宣伝告知
のための自動車、船舶及び拡声機の使用については、衆議院議員の総選挙の期日の公示
の日から選挙の当日までの間に限り、これをすることができない
「公示後の政治活動」自体が違法だ