12/12/03 22:12:39.74 LFbNI9mn0
>>1
自分で作った条例に違反する、それが橋下クオリティ
政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例
第2条 次に掲げる者は、前条の目的を達成するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に
規定する公職の選挙において特定の人を支持し、又はこれに反対するために職務上の組織若しくは
権限又は影響力を用いているのではないかとの市民の疑惑や不信を招くような行為を、職務として行ってはならない。
(1) 市長
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