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大阪府交野市のパチンコ店をめぐり、「教育施設の周囲100メートル以内での営業を禁じる」とした
府条例に違反するとして、近隣住民が府に営業許可の取り消しなどを求めた
訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は、
「パチンコ店と一体といえる景品交換所などが、小学校から100メートル以内にある」
として、府に営業許可の取り消しを命じた。
この店をめぐっては、同市が平成21年5月、禁止区域を「小中学校から
150メートル以内」とした市条例に違反するとして、出店の中止を命令。
一方、府公安委員会は「パチンコ店本体は100メートル以上離れている」
などとして同年10月に営業を許可しており、府と同市の“二重基準”が
指摘されていた。パチンコ店は現在も営業している。
裁判では、市立小学校から100メートル以内にある景品交換所や
駐車場がパチンコ店と一体とみなされるかが争点となった。
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