12/11/25 18:07:33.05 wOZKGmfN0
>>1
>軍隊の保持は憲法第9条2項(戦力の不保持)で禁止されており、
>違憲状態で存在していることを表明したことになる。
何を言ってるんだ?w
憲法9条は軍隊を禁止はしていないぜw
単に、「国際紛争」を解決するための戦力の行使と保持をしないって言ってるだけだぜ。
「国際紛争」以外の「テロ、一方的侵略、国家犯罪 (これらは国際紛争ではない)」のためには、日本は自由に戦力を所有でき行使できる。
しかし、憲法9条をそのまま読めば誰でも分かることを、まともに日本語が読めないアホが多いよな。