12/11/25 03:00:20.10 uLN80iVe0
>>431
むしろ神道を国教化して他を潰しに掛かってるんだが
(1)国等による宗教的活動の禁止規定の明確化(20 条3 項)
国や地方自治体等による宗教教育の禁止については、特定の宗教の教育が禁止さ
れるものであり、一般教養としての宗教教育を含むものではないという解釈が通説
です。そのことを条文上明確にするため、「特定の宗教のための教育」という文言
に改めました。
さらに、最高裁判例を参考にして後段を加え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範
囲を超えないもの」については、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象か
ら外しました。これにより、地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問
題が現実に解決されます。
(2)公益及び公の秩序を害することを目的とした活動等の規制(21 条2 項)
オウム真理教に対して破壊活動防止法が適用できなかったことの反省などを踏ま
え、公益や公の秩序を害する活動に対しては、表現の自由や結社の自由を認めない
こととしました。内心の自由はどこまでも自由ですが、それを社会的に表現する段
階になれば、一定の制限を受けるのは当然です。