12/11/21 21:23:57.46 0 BE:823010764-PLT(12557)
おととし、愛知県豊川市の住宅で、インターネットを解約されたことに腹を立てて、
家族5人を殺傷した罪に問われた被告について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、
懲役30年の判決が確定することになりました。
この裁判は、おととし、愛知県豊川市の住宅で、この家の長男で無職の
岩瀬高之被告(32)が、インターネットのプロバイダー契約を解約されたことに
腹を立て、家族5人を包丁で次々に刺し、父親と当時1歳だっためいを殺害した罪などに
問われたものです。
*+*+ NHKニュース +*+*
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