【政治】生活保護もらう人に「現物給付」可能に。また、親族が受給者を扶養しない場合、理由無回答には罰則も…自民PT改正案了承★3at NEWSPLUS
【政治】生活保護もらう人に「現物給付」可能に。また、親族が受給者を扶養しない場合、理由無回答には罰則も…自民PT改正案了承★3 - 暇つぶし2ch140:名無しさん@13周年
12/11/20 21:26:40.89 +4qUOUwo0
2012(平成24)年6月18日
貴党の生活保護制度の見直し案に関する公開質問状

自由民主党 生活保護に関するプロジェクトチーム
座長 世耕 弘成 様
    
1 質問事項(総論)
 本見直し策の策定にあたって,生活保護利用当事者の意見を聞いたり,
実態調査を行うなどしましたか。
仮に,行っていないとすれば,意見聴取や実態調査も経ずに,
最後のセーフティネットである生活保護制度の根幹に重大な変更を加える
本見直し策を取りまとめることが,何故できるのですか。

2 本見直し策が平成21年12月25日厚生労働省課長通知の撤回を求めている点について
(1)貴党のご主張
 「民主党政権下で,生活保護費は25%以上膨らんでいます。
 平成21年12月,政府は,生活保護の申請があった場合「速やかな保護決定」を
するように地方自治体に通知しました。これが引き金となって,生活保護世帯が増加し,
生活保護費は,既に3.7兆円に急増。
 この3年間で8,000億円も膨らんでいます。」

(2) 質問事項
①上記課長通知は,「失業等により生活に困窮する方が,所持金がなく,日々の食費や求職のための交通費等も欠く場合には,
・・・保護の決定に当たっては,申請者の窮状にかんがみて,可能な限り速やかに行うよう努めること」等,法律上も
社会通念上も当然のことを通知しているものと考えますが,貴党は,同通知に法律上又は社会通念上誤った内容が含まれているとお考えなのでしょうか。
 仮に,そうであれば,どの点がどのように誤っているとお考えか,ご説明ください。

② 稼働年齢層やホームレス状態にある人々に対する違法な水際作戦を減らす上では,貴党が政権党であった平成21年3月18日付
厚労省保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」も大いに肯定的な役割を果たしましたが,なぜこの課長通知に
ついては問題視せず,政権交代後の同年12月25日付課長通知のみを問題視するのですか。また,こうした社会構造は貴党が政権を担っておられた間に形作られたものですが,
この点の責任については,どのようにお考えでしょうか。


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