12/11/19 16:45:59.94 k1Debnx70
1 政治資金規正法文書の内容は
財務諸表のような厳密性を要求していない。
内容自体が、要約みたいなものだ。
2 勿論、仮登記物件を記載する項目もない。
BSがあれば土地建物仮勘定という仕訳になるだろう。
政治資金規制文書は、「提出時に所有する資産」だ。
3 仮登記物件を計上するということは、
「他人の資産を計上する」ことになる。
本登記がすむまでは、売買契約がすんでも、
元の持ち主に法律的権利が存在する。
(たとえば元の持ち主が他人に売り、その他人が本登記すると
土地はその人のものになる。売買契約だけのものは売買契約に
もとづき、元の所有者に損害賠償請求するのみだ。
土地は、本登記した人のものであって、請求できない。
4 つまり秘書の提出文書に、売買契約の土地が記載されていなかったのは、
正しい記載であって、これを違法だというのは
やくざのいいがかりそのものでしかない。