12/11/19 16:36:24.74 k1Debnx70
>>549
経緯はわかってないので
説明
1 資産を仮登記していても、その状況では資産では断じてない。
第三者に対抗できない、法律上の不動産に対する権利は存在していない。
2 物件は、農地だったので、宅地転用の手続きが必要で
申請して数か月がかかる。売買契約して即、登記はできない。
3 仮登記は、本登記までの「順番をきまただけであって、不動産に対する
一切の法律的権利を主張できない。
検察が、この時点でも、政治報告書に資産として掲載しろ
といったこと自体、法理的に間違い、瑕疵がある。
資産でないものを資産として計上すれば、それは、
虚偽記載となりうる。
政治家が資産でないものを過剰に大きく見せ、
政治家としての虚構構築をしようとしたという見方もできるようになる。
4 本登記自体は、強制ではない。売買契約していつ、本登記を行っても
法律上一切問題は生じない。ただし第三者に対抗できない
不安定な不動産になるだけだ。