12/11/19 15:47:26.10 k1Debnx70
>>461
現行法でも
単なる記載漏れ、記載遅れをもって、
そのまま刑事事件で起訴することはありえないよ。
たとえば、利益記載が、手続きミスでもれた場合
税務署の追加課徴になっても
それが刑事事件で起訴にはならない。
意図的に、地下に資産を隠ぺいしたとか
そういう違法性が明らかな場合くらいだ。
半年の記載遅れで、刑事起訴は、一般通念として
ありえない。半年でも記載おくれれば
刑務所だと言い切ったら、日本の会社の殆ど全部から
逮捕者が確実にでる。
これは断言できる。
そしてそれは社長の責任だというなら、
上場企業のほぼ全員が逮捕され収監されることになる。