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県と関東信越厚生局群馬事務所は十五日、柔道整復師の施術療養費について
四十二人分六百十七万六千五百二十八円の不正請求があり、伊勢崎市内の
田部井接骨院の受領委任(保険)の取り扱いを中止したと発表した。
県などは保険者である県の後期高齢者医療広域連合に返還するよう指導した。
県での受領委任の取り扱い中止は、極めて異例という。
県によると、同接骨院は二〇〇八年五月から一〇年十二月まで、
デイサービスの利用者について、通所していないのに施術を行ったとして
四十二人の療養費を不正請求していたという。
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