【社会】「働けるのに仕事もせず無職」でうろついていた男を逮捕 判断基準は?★2at NEWSPLUS
【社会】「働けるのに仕事もせず無職」でうろついていた男を逮捕 判断基準は?★2 - 暇つぶし2ch2:ゴッドファッカーφ ★
12/11/16 00:05:38.22 0
>>1のつづき)

「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法では
ない職業につき、働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。
つまり、不況で職もないからと、健康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される
可能性があります。」

●無職であることよりも浮浪行為がより問題視されるか

「ただ、この条項の比重は、むしろ一定の住居を持たずにうろついている、という浮浪の部分にあると
思われます。そもそも、この条項の趣旨は、浮浪行為がそれ自体反社会性を有し、犯罪行為と結びつき
やすいから取り締まる、という点にあります。特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、
街中をふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたという条項
でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」

確かに、例え職に就かずうろついている本人に悪気がなくとも、子供など見る人によってはそういう人を
怖いと感じてしまう可能性があるので、治安維持の観点からの取り締まりということであれば致し方ない
といえそうだ。ちなみに報道によると、逮捕された男性はその後不起訴となり釈放されたということである。

広瀬弁護士によると戦前には濫用された条項だったということだが、現代では職に就かずにうろついている
場合に職務質問されることはあったとしても、逮捕までされるというのはやや珍しい事例といえるのでは
ないだろうか。

(おわり)


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