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「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」にも要注意!
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人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項
(旧:現在)
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。
(新:改正後)
(削る)
つまり、犯罪者や反社会的テロリストたちが擁護委員になれるよう、
わざわざ欠格条項を削除しようというのです。