12/11/13 13:50:58.65 wPsokKDl0
現人権擁護委員法
第5条 人権擁護委員には、国家公務員法は、適用されない。
第6条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。(後略)
第7条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
人権擁護委員法改正案
第5条を全部削る
第6条第1項中「法務大臣」を「人権委員会」に改め(中略)同条を第5条とする
第7条を削り、第8条を第6条とする
>>831
国家公務員法第38条が適用されるようになる。改正案が成立すればね
人権委員会設置法案と人権擁護委員改正法案はその条文表記からセット案なの。