12/11/13 13:36:59.44 wPsokKDl0
>>805
人権擁護委員会改正法の要点は
1.現行の人権擁護委員法の「法務大臣」を人権委員会設置法で設置される「人権委員会」に全部改める
つまり、法務大臣の委嘱を受ける形から新設人権委員会からう委嘱を受ける形をとる
2.現擁護委員法第5条削除>非常勤の国家公務員化<国家公務員法の適用を受ける
3.欠格条項の削除<国家公務員法で欠格条項が定められているからとりあえず不要
ということになります。
だからこれで騒ぐと、法律も公務員もなにもしらない素人がさわいでる、プッってなっちゃうよ(´・ω・`)