12/11/11 22:49:12.36 GYcGxhFd0
>>571
税理士法第3条(税理士の資格)
次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。
一、税理士試験に合格した者
二、第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
三、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四、公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
普通は要るよ。弁護士と公認会計士だけ特別扱い
だから意地悪な所長が所員の独立を阻止するため、故意に実務証明の提出を拒んで、後で揉めるケースが今もある
昔は不動産鑑定士でも似たような話があったみたいだが、今は制度が変わって改善されたようだね
まあこんな子供みたいなつまらない争いがないだけ、法律系資格はマシだと思うよ