12/11/11 14:47:22.17 FDzp5As90
>>806
とっくに判断でてるわ
ここのアホどもはそれすら知らないからな
URLリンク(www.westlawjapan.com)
最高裁で棄却
控訴人らは,その他,種々憲法上の論点を主張しているが,詰まるところ,意思に反して
放送受信料の支払の強制を受けたくない旨の主張に帰するものと思われる。しかしながら,
法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるので
あって,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
締結しなければならず,放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として
国民の財産権に対する侵害にもならないのであって,控訴人の主張はいずれも独自の
見解であって採用することができない。
法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるので
あって,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
締結しなければならず,放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として
国民の財産権に対する侵害にもならない
法は,被控訴人の存在が公共的存在として意義を認めており,法32条には合理性があること,
被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もあるので
あって,被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を
締結しなければならず,放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として
国民の財産権に対する侵害にもならない