12/11/11 13:51:41.93 FDzp5As90
>>267
URLリンク(pid.nhk.or.jp)
(放送受信契約の成立)
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
放送法
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第六十四条
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を
受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
放送法64条3項に従って総務大臣の認可を受けた契約の条項(受信規約)は法的に有効
問答無用でNHKの提示した契約条項に同意しないなら契約の義務があるので訴訟対象
そして絶対勝てない。年金保険制度に抵抗するバカと一緒