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【東京】政府は9日の閣議で、米軍普天間飛行場へのオスプレイ配備に反対する住民がたこや風船を揚げて抗議の意思を示す行為について、
航空危険行為処罰法で「飛行場設備、航空保安施設を損壊し、またはその他の方法で航空の危険を生じさせる」と判断された場合は、
同法の罪が成立する可能性があるとの答弁書を閣議決定した。佐藤正久参院議員(自民)の質問主意書に答えた。
一方で、佐藤氏の「航空法の改正により、たこ揚げなどを規制することは可能か」との質問に対しては改正には言及しなかった。
同時に、航空法によって直接的にたこ揚げを禁止しているわけではなく、
罪の成否は「捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべき」との見解も示している。
答弁書はさらに、米軍の航空機は通常、日本の航空法の適用外となっているものの、
航空危険行為処罰法は適用されていることも明らかにした。
米軍が日本の飛行ルールである航空法を守らず米軍機を運用させることが認められる一方で、
住民らの行為が処罰法の対象となり得る状況は県民に「二重基準」と映りかねない。
ソース 沖縄タイムス
URLリンク(article.okinawatimes.co.jp)
画像 米軍普天間飛行場に着陸するオスプレイ。右上は配備に抗議で揚げられた凧=2日午後0時11分ごろ、宜野湾市
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過去スレ ★1 2012/11/10(土) 17:48:23.16
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