12/11/11 20:15:29.76 o8soEsKPP
>>566
私人間効力
URLリンク(ja.wikipedia.org)
私人間効力(しじんかんこうりょく)とは、憲法の規定を私人間(しじんかん)において直接に適用すること。
また、そのような適用が許されるか否かという論点を指して言う場合もある。
第三者効力ともいう。
憲法は本来、その国家を設置した国民自身が自らの国家権力を監督するためのものである。よって憲法が適用される典型的場面は「私人対国家」である。
しかし、「私人」相互において社会的格差が生じている現代においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係
(たとえば、巨大企業対労働者の関係など)においてもその適用が問題となる。
これが「私人間効力」の問題である。
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