12/11/09 21:15:13.45 0 BE:411505643-PLT(12557)
デジタル放送専用のDVD録画機の販売を巡り、著作権法で定められた「私的録画補 償金」を
支払わないのは違法だとして、著作権者の団体「私的録画補償金管理協会」 が、東芝に補償金相当額の
損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判 長)は8日の決定で協会側の上告を棄却した。
請求を棄却した1、2審判決が確定した。
補償金はメーカーが録画機の販売価格に上乗 せして消費者から徴収し、協会を介して著作権 者側に
分配する仕組み。2000年、著作権法 の施行令で、アナログ放送に対応したデジタル 録画機は
対象に追加されたが、デジタル専用機 も含まれるかが争点になった。2審・知財高裁 は、00年当時は
デジタル専用機について議論 はなかったなどとして、対象外と判断した。
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