12/11/09 01:31:17.39 zllzBuJC0
>>497>>511
これはあくまで推測だからぶっちゃけて言う。
最高裁判決は大阪の条例案が出て来た時期で、
「いい加減にしないとマジで違憲判決出すぞゴラ」が法律家たる最高裁の腹の中
(本来憲法が干渉を禁ずべき)歴史観に基づく、積極的妨害ではない、と言うのは、憲法判決用語として
後が大変だから行政の顔立てて命令への違憲判決は出さないけど「あくまで例外」と釘を刺したもの
だから、処分も内輪の評価に留めておけ、直接排除するならこっちもかばいきれんからって